探偵に依頼できる?好きな人・恋人を調べる※ストーカー・GSP悪用は規制対象に

2017年12月26日

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探偵に依頼して好きな人を調べることはできる!?


好きな人を調べることは探偵に依頼できるか?

「依頼できるケース」と「依頼できないケース」がありますが、

やめておきましょう。ストーカー規制法にもつながるし、関係が悪化することもあります。

いまの恋人(彼氏・彼女)、好きな人、元交際相手が対象だと違法となる可能性大。

婚約者やお見合い相手など、結納後や結婚を前提とした交際での、

婚前調査なら問題ないケースが多いです。

でも、通常の交際相手や好きな人の素行調査や尾行は違法にあたるケースが多く、

相手に訴えられて裁判で負ける可能性が高いといえます。

※詳細な判断はケースバイケースで、弁護士さんに必ず相談してください

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ストーカー対策・GSP悪用が規制対象に


2021年2月3日加筆しました

警察庁は2021年1月28日に、

警察庁は28日、ストーカー行為に対する規制の在り方を議論してきた有識者検討会の報告書を公表した。全地球測位システム(GPS)機器を使って相手に無断で位置情報を取得することを規制対象に加えることなどを提言した。警察庁は報告書に沿って、ストーカー規制法の改正案を通常国会に提出する方針。

引用元 毎日新聞2021年1月28日10:13配信 オンライン記事
URL  https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/037000c

 警察は、スマホアプリGPSや車に搭載するGPS機器をつかった尾行や居場所を特定する行為を
ストーカー規制法の「見張りとして摘発を行ってきました。

ところが!最高裁がなんと2020年7月に「見張り」に該当しないと判断。
ストーカー規制法適用しなくなっていたのです。。。。。

そのため新規制手法について「ストーカー行為に対する規制の在り方を議論してきた有識者検討会」が
2020年10月から話し合いをおこなっていました。

 報告書は、GPS機器の悪用を「相手に大きな不安をもたらし、さらなるつきまといや犯罪に発展する恐れがある」と位置づけ、規制対象に含める法改正を求めた。位置情報を取得できるものを取り付けたり渡したりしただけでも規制対象にすべきだとした。居場所を把握できるスマートフォンのアプリなどで位置情報を取得することの規制にも言及した。

引用元 毎日新聞2021年1月28日10:13配信 オンライン記事
URL  https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/037000c

好きな人・恋人の尾行はできるか?

大手の探偵事務所・興信所では「恋人・好きな人」の調査は、断られるケースが多いです。

探訪業法という法律があり、盗聴、別れさせ屋、住所侵入などは違法行為。

実際にストーカーが対象相手を探偵にや興信所に依頼するケースも発生が、

この依頼をうけるのは悪徳探偵・興信所といえます。もぐりの認可されていない可能性も。

ストーカー行為とみなされる可能性

一方的に好きな人を調べることはストーカー行為とみなされることもあるので注意。

ストーカー規制法も改正され厳しくなっています。

探偵が好きな人の住所を探すこと(尾行・張り込み)も、相手(好きな人)から訴えられる可能性もあります。

悪徳探偵に注意!

もし違法行為をする探偵・興信所に依頼した場合、依頼者に罰則が及ぶこともあります。

好きな人の住所や行動を調べたい気持ちはわかりますが、現状では依頼を引き受けてくれる探偵・興信所は多くありません。

いや、断ってくれる探偵こと、良心的。

アナタがストーカー行為の加担者となることを防いでくれているのですから。

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