探偵に依頼して好きな人を調べることはできる!?
好きな人を調べることは探偵に依頼できるか?
「依頼できるケース」と「依頼できないケース」がありますが、
やめておきましょう。ストーカー規制法にもつながるし、関係が悪化することもあります。
いまの恋人(彼氏・彼女)、好きな人、元交際相手が対象だと違法となる可能性大。
婚約者やお見合い相手など、結納後や結婚を前提とした交際での、
婚前調査なら問題ないケースが多いです。
でも、通常の交際相手や好きな人の素行調査や尾行は違法にあたるケースが多く、
相手に訴えられて裁判で負ける可能性が高いといえます。
※詳細な判断はケースバイケースで、弁護士さんに必ず相談してください。
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ストーカー対策・GSP悪用が規制対象に
2021年2月3日加筆しました
警察庁は2021年1月28日に、
引用元 毎日新聞2021年1月28日10:13配信 オンライン記事
URL https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/037000c
警察は、スマホアプリGPSや車に搭載するGPS機器をつかった尾行や居場所を特定する行為を
ストーカー規制法の「見張りとして摘発を行ってきました。
ところが!最高裁がなんと2020年7月に「見張り」に該当しないと判断。
ストーカー規制法適用しなくなっていたのです。。。。。
そのため新規制手法について「ストーカー行為に対する規制の在り方を議論してきた有識者検討会」が
2020年10月から話し合いをおこなっていました。
引用元 毎日新聞2021年1月28日10:13配信 オンライン記事
URL https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/037000c
好きな人・恋人の尾行はできるか?
大手の探偵事務所・興信所では「恋人・好きな人」の調査は、断られるケースが多いです。
探訪業法という法律があり、盗聴、別れさせ屋、住所侵入などは違法行為。
実際にストーカーが対象相手を探偵にや興信所に依頼するケースも発生が、
この依頼をうけるのは悪徳探偵・興信所といえます。もぐりの認可されていない可能性も。
ストーカー行為とみなされる可能性
一方的に好きな人を調べることはストーカー行為とみなされることもあるので注意。
ストーカー規制法も改正され厳しくなっています。
探偵が好きな人の住所を探すこと(尾行・張り込み)も、相手(好きな人)から訴えられる可能性もあります。
悪徳探偵に注意!
もし違法行為をする探偵・興信所に依頼した場合、依頼者に罰則が及ぶこともあります。
好きな人の住所や行動を調べたい気持ちはわかりますが、現状では依頼を引き受けてくれる探偵・興信所は多くありません。
いや、断ってくれる探偵こと、良心的。
アナタがストーカー行為の加担者となることを防いでくれているのですから。