素行調査は過去も判明!過去の交際相手・浮気相手も判明します

2017年1月14日

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原一探偵事務所

過去の素行調査ですが、大きくわけて2つのパターンがあります。

1,結婚相手の過去(いわゆる結婚前の身辺調査)
2,過去の浮気・不倫に関する調査

ひとつ目の結婚調査は、よくあるケースで珍しくありません。
過去の元カレ・元カノもわかりますし、学歴・経歴も判明します。

では2の、過去の浮気・不倫の素行調査のケース。

依頼する前にしっておいて欲しいのは、

●浮気の証拠は法的に3年間が有効
●別居から一年半が経過した浮気は、夫婦関係が破綻後と見なされる
●裁判で浮気と認定されるのは「不貞行為」※肉体関係があっと認められる事実

これらは一般的な内容です。

過去の素行調査を探偵・興信所に依頼する前に、弁護士さんに相談してみてください。
4年前の浮気の証拠、別居2年以上が経過した浮気の証拠、これがどう使えるのか?

過去の素行調査の費用は、決して安い料金ではありません。

最終的に、離婚・慰謝料を請求が目的なら、どこまでの過去の証拠が必要かは、裁判を行う弁護士さんにまず確認してください。

過去の素行調査が有効な場合

裁判(離婚・慰謝料)を考えているなら、条件として
●3年以内の過去の浮気・不倫
●別居1年半以内の過去の浮気・不倫
はクリアーしておきたいところ。

※諸事情もあり個人差もあるので、弁護士さんへ必ず確認してください。

で、最初に結論を言うと、裁判で認められる不貞行為を、過去の素行調査で証明するにはかなり困難。

理由は、不貞行為とは具体的に肉体関係があったと認められる事実。
(例)
1,ラブホテルへ2人で手をつないで入り、数時間以上の滞在があった
2,不貞行為を行っている録音もしくは画像がある
3,浮気相手の自宅マンション・アパートへ複数通っている事実を証明
これらの証拠が必要となります。

でも、納得がいきませんよね。

もし、相手が浮気の事実を隠して離婚を請求していたら話は別

過去の浮気を証明する

裁判で不貞行為があったとされ、浮気の事実が認められた場合、浮気した配偶者は「有責配偶者」といつ立場になります。

法的に「有責配偶者」から離婚は請求できません。
アナタから離婚を持ち出すことは可能ですが、有責配偶者となった相手は離婚を言い出せません。

なので、アナタは浮気の事実が判明した三年間は、浮気が原因の離婚となった場合、慰謝料をより多く請求できます。

でも、離婚の後に、実は元配偶者(元夫・元妻)が浮気をしていた。。。。

この場合、この浮気・不倫相手との浮気を離婚前からしていたことを証明する必要があります。

不貞行為の証拠がなくても、メール・電話履歴・SNS(フェイスブック)・lineラインなどの証拠があれば、弁護士が示談へもっていく交渉ができます。

探偵・興信所の過去の素行調査で具体的な証拠がでれば、裁判訴訟は出来なくても、示談金を請求する可能も。

だたし、何度もいいますが、最初に弁護士さんに相談してください。
それで勝てる可能性があれば、探偵・興信所に過去の素行調査を依頼する流れが確実でうs。

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