一般人の尾行は犯罪で訴えられる可能性も
探偵の尾行調査は犯罪ではありません。
ただし条件があり、
所轄の警察署に探偵届けを提出し、
公安委員会から探偵業届出証明書を交付された探偵のみ、業務として許されます。
探偵届け出は所轄の都道府県の警察で公安委員会から交付。
※警視庁(東京都)の公式ホームページ「探偵業の届出要領」にも記載されています。
公安委員会から交付された探偵業届出証明書は、探偵事務所・興信所のオフィスの見やすい場所に掲示するよう指示されます。
探偵業届出証明書を交付された後、
「探偵業の業務の適正化に関する法律」の基づいて尾行・張り込み・聞き込みが可能となります。
例えば裁判に勝てる証拠をとる原一探偵事務所などは安心
【公式サイト】https://www.haraichi.co.jp/
違法行為となるのは、盗聴器の設置・住居侵入して車へのGSPの設置・などは犯罪。
探偵だから何をやっても許されるわけではありません。
違法行為で行政処分される探偵が毎年あります
普通の人の尾行は違法性が高くなる!?
一般人が他人を尾行したら、ストーカー規制法や軽犯罪法に問われる可能性があります。
※具体的適用は弁護士さんへの確認が必要。
「つきまとい等」
「ストーカー行為」
の二つです。1.「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
例えば、
あなたを尾行し、つきまとう。
あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
引用元 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/dv/kiseho.html
警視庁‐ストーカー規制法
尾行している相手から訴えられることもあり、かなり分が悪いことになります。
とくに恋愛・つきまとぴ行為は、法律改正されより強化されています。
メール、電話のしうような繰り返しに加え、SNS内でのストーカー行為も罰則さえるようになりました。
どんな理由があったとしても、一般人の尾行は犯罪となる可能性があるのでやめてください。
セルフ浮気調査・尾行は注意!GSP悪用は規制対象
まず、毎日新聞の記事を読んでください。
記事タイトルGSP悪用は規制対象に
引用元 毎日新聞
日時 2021年1月28日
URL https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/040/037000c
※記事の一部を抜粋
====引用ここから======
警察庁は2021年1月28日、ストーカー行為に対する規制の在り方を議論してきた有識者検討会の報告書を公表した。
全地球測位システム(GPS)機器を使って相手に無断で位置情報を取得することを規制対象に加えることなどを提言した。警察庁は報告書に沿って、ストーカー規制法の改正案を通常国会に提出する方針。提言の経緯は?警察は、GPS機器を利用して元交際相手らの居場所を把握する行為を同法が規定する「見張り」に当たるとして摘発してきた。しかし最高裁が2020年7月に「見張り」に当たらないとの初判断を示し、規制法を適用しなくなっていた。検討会は新たな規制手法について同10月から話し合っていた。
====引用ここまで======
ネット通販などのGSP機器の販売・レンタルの問題点
ここからサイト運営者の記述
自分でセルフ浮気調査をやりたい、格安の尾行をしたなどの依頼がありネット通販でもGSP機器の販売・レンタルが行われております。
しかし、自分名義の車に設置する分はよいですが、配偶者名義の車にGSPを設置すると裁判で負ける可能性もあります。ここらへんは弁護士さんへ必ず相談してください。
実際に夫の浮気を調べようと車にGSP機器を取り付けた妻が裁判で夫に訴えてられ、プライバシー侵害で負けたケースもあります。
本サイトでは自分で浮気調査する行為、便利屋、何でも屋に尾行を依頼する行為はすすめておりません。
本当に浮気問題を解決したいのなら、裁判で勝てる不貞の証拠、あなたの立場が裁判で有利になる証拠をつかむことが一番必要だと思ってこのサイトを運営しおります。
くれぐれも自分が不利となるGSP機器の設置や、自分でセルフ浮気調査や尾行は控えてください。