探偵で住所の特定は可能?
「住所の特定」といっても、いろいろなケースがあります。
探偵が住所の特定をできるケース(合法)と住所の特定ができない(違法)のケースとは?
探偵が住所特定できるケース
浮気相手の住所の特定は「所在確認」として可能です
これは探偵が浮気調査の依頼を受け、浮気の証拠をつかんだ場合に、必要な内容。
浮気相手への慰謝料請求などのが必用なため、浮気現場から尾行し、住所の特定、勤務先の特定を行います。
管轄の警察署に探偵の届け出をしていれば、尾行・張り込み・聞き込みは合法で法律の範囲内。(身元調査)
このケースなら探偵は住所の特定は可能です。
浮気(不貞行為)の調査は、
「浮気の証拠」として浮気相手の所在確認・写真を許可なく撮影しても違法にはあたりません。
※盗聴器の設置や住居侵入は違法になります
探偵が住所の特定できない内容
上記の場合で注意したいのは、いくら浮気調査を依頼されても、
浮気の証拠もないの段階で住所の特定(身元調査)はあとあと問題になるケースも。
浮気の証拠がない、もしくは浮気の事実がなかった場合に相手からの訴訟問題に発展する可能も。
多くの探偵は浮気の証拠をつかんでから住所の特定となります。
そのほか違法行為にある調査
電話番号や携帯番号からの個人の特定
⇒電話番号から登録住所や個人を調べるのは違法行為
ナンバープレートからの個人の特定
⇒車・バイクのナンバーで登録先の住所や所有者を調べるのは違法
その他に
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- 預金口座・ローン残高の調査
- 出身地・出生に関する調査
- 盗聴・盗撮など法律的に違法と言われる調査
- 犯歴、戸籍謄本・住民票の入手
などなど
注意したいのは、これらが違法行為だと知りながら探偵に依頼した場合、
依頼者も処罰の対象となる可能性があること。
大企業からの個人情報の漏えいが問題になっていますが、いわゆる情報売買屋からの情報入手をする探偵もいます。
これらは裁判では証拠になりませんし、個人情報保護法を破った内容。
くれぐれも注意してください
また最近多くなっている依頼がSNS、LINEのIDからの個人特定の依頼。
これはストーカーつきまといの犯罪行為にあたるので大手探偵はうけていません。
もし、これらを受ける探偵がいるとすれば、依頼したアナタ自身にも罰則が課せられることもあるので充分に注意しましょう。