浮気の証拠はいい加減なものは弁護士は認めない
浮気の証拠と呼べないものを「浮気の証拠」だといい、高額な成功報酬制を請求する悪徳探偵。
例えば旦那の不倫調査を依頼して、旦那の会社の近くでお昼女性と一緒にランチをしていた。
女性と一緒にいる写真をとって「浮気の証拠」と言われても。。。
会社の同じ職場かもしれませんし、ランチは食事する場所がある程度限定されるので。
なかには帰宅前にコンビニへ寄って、そこで偶然近くいた女性とのツーショット写真を撮って「浮気相手」とするケースも。
向こうは高額な成功報酬制を請求するためなんでもします。
また実際に何も調査しないで水増し請求する場合もあり。
こんな内容のものは弁護士は「浮気の証拠」とは認めません。
2回以上(可能なら3回以上)の継続した不貞行為(肉体関係)の証拠で裁判へ
信じられませんが、あたなの配偶者パートナーが不倫相手とラブホテルへ手をつないで入った写真があっても裁判で勝てる可能性はあまり高くありません。
「疲れたので休憩していた」
「体調が悪かったので休んでいた」
などの言い訳をされたら訴えた側が、そうではないことを立証する必要があるから。
でも3回以上も同じ相手とラブホテルへ入っていたらこれは過去の判例から不貞行為(肉体関係)があったと立証できます。
もちろん写真(動画)、時系列の報告書なども必要ですが(プロの探偵事務所へ依頼すれば作成してくれます)
例外もあり、不倫相手と一緒に旅行してホテルへ同じ部屋で二人で宿泊していたなどであれば1回でも認められるケースもあり。